廃棄物の定義と廃棄物の種類
オフィスをもって事業を始めるということは、オフィスをかまえ、業務をこなすだけではなく、そこででる”廃棄物”についても知っておく必要があるのはご存知でしょうか?一般家庭のようなごみ処理ではなく、オフィスの廃棄物処理ということについて考える必要があるのです。「廃棄物の処理および清掃に関する法律」として定められていて、廃棄物の排出抑制であったり、その適切な処理、生活環境の清潔保全と公衆衛生の向上を図るという目的なのだそうです。最高でもなんと3億円以下の罰金刑にも課せられるということですから、きちんと理解し、適切な対応を行っておくことが重要なので、きちんとチェックして、事業立ち上げと同時にスムーズに処理が行えるようにしておくことも重要です。
産業廃棄物とは?
オフィスには、法律で廃棄物の処理に関して定められている項目があり、最大3億円という莫大な金額の罰金刑が科せられてしまうこともありますから、きちんと「産業廃棄物とはなんなのか」ということも把握しておく必要があります。たとえばデスクも素材によっては一般ごみである場合と、産業廃棄物として処理しなくてはいけないケースもあります。後者にあたるのは「スチールデスク」で、一般ごみとしてだせるのは”木製のデスク”なのです。可燃物に関しては一般ごみ、それ以外の鉄くずだったり、プラスチック類、プラスチック類が「産業廃棄物」として扱う必要がある、と簡単にまとめることができると思いますが、「書類ファイル、バインダー」といった一般家庭でも使われるような文具であっても産業廃棄物として扱わなくてはいけないようになっています。
一般廃棄物とは?
事業をたちあげオフィスを運営していくということになると、ごみの処理に関しても法律で定められていて、しっかりと対処しておかないとかなりの額御罰金刑にかせられてしまうこともあります。ですから、きちんと事業者として、産業廃棄物と、一般廃棄物について理解しておく必要もあります。一般家庭で暮らしていく上ででるようなごみでも産業廃棄物として扱わなくてはいけないケースもあれば、これは一般廃棄物として扱ってよいもの、など結構混乱させられることもあるので、きちんと調べておきましょう。基本的に可燃物は一般廃棄物として処理できますから、紙や、木製のものは一般家庭と同じように処理ができると考えて良さそうかと思います。
産業廃棄物の適正処理の流れ
事業者としてオフィスを構えると、ごみ(廃棄物)の処理にも格段に気を配る必要が出てきます。特に一般廃棄物(主に紙や木などの可燃物)以外の扱いとなる”産業廃棄物”についての扱いは重要です。まずしておくべきなのはその仕分けですが、その次に「許可の有無の確認」ということも重要えす。廃棄物の処理には保管、収集、運搬、処分とそれぞれの許可が必要になっていて、収集場所とはき先の都道府県に求めなくてはいけない許可、そして処分業者が”ここにはこれを委託してよい”とされている品目として、廃棄したいものの許可を得ているかどうか、といったことの許可を全て取得していることを確認する必要があります。処分に費用もかかりますが、どこに依頼するのかということも重要なのです。
廃棄物処理で最高3億円以下の罰金刑?!
オフィスとしてごみを出す場合、たとえば一般家庭では”燃えないゴミ”として捨てるべきジャンルのものがあったとします。その時、オフィスとして、事業者として廃棄する場合には一般家庭よりも厳しく、法律がさだめられていることはご存知でしょうか?「廃棄物の処理および清掃に関する法律」というものが定められていて、周辺の環境、生成環境を保全するm区的と、きちんとした処理基準の設定、廃棄物を収集し実際に処理をする業者に関しても、かなり細かく定められています。こちらとしてはたとえば依頼した業者があまり良くないところで、法律を順守していなかったとしても関係ない、と思ってしまうところですが、そうではなく、きちんとした業者かどうかを見極める責任ももたされていて、最大3億円というかなり莫大な罰金刑も用意されていますから、きちんと業者を選定する上でも、処理をする上でも知っておくべきことが沢山あります。